皆さんいつも当サイトに訪問いただきありがとうございます。
定期的にSNS上で話題にあがる「著作権」に関して今回はお話しさせていただきます。
前提として、10年近くWEBでメディアを運営してきた人間の経験や調査と、
小学館様に直接問い合わせ、確認した内容。
過去に同様のメディア運営者様が確認、発信した内容に基づいて今回の記事を公開させていただいております。
Contents
名探偵コナン画像・素材掲載に関する取扱い
まず、概要をお話しすると以下のようになります。
- 原作漫画・書籍のスクリーンショット及び写真(書影)⇒ 許容範囲内であれば問題なし。
- コラボやアプリ等に関するニュース(リリース)で使われている素材 ⇒ 引用表記すれば問題なし。
- 一般の方のイラスト・模写 ⇒ 個人利用の範囲であれば問題なし。著作権という範疇ではない。
- 本文素材の利用 ⇒ 問い合わせの上、許可が下りれば素材提供される。その範囲内ならOK。
加工・無断使用したグッズの販売、各素材の商用利用には問題があります。
知的財産権と著作権の領域を意識すると分かりやすいかもしれません。
それぞれのケースを軽く説明していきます。
書影の利用に関して
書影の利用、つまりスクリーンショットや写真の利用等に関してです。
これは、基本的に問題なしという判断が出ています。
たしかに過去に小学館を含め多くの企業や出版社では写真もNGという判断をしていました。
しかしながら、IT技術の進歩やスマホの普及、インターネット利用者の増加と共に
ネット上にある画像の規制は難しく、文化庁も常識の範囲内での利用は問題ないという判断に転じました。
「仕方なく許可している」という判断ではなく「時代・環境の変化」による認識の変化。
と捉えたほうが分りやすいかと思われます。
インターネット上の海賊版対策のため、ダウンロードを規制する著作権法改正について、文化庁は、著作権侵害のイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)については違法としない方針に転換した。27日、有識者会議に素案を示した。
規制の対象となるのは、権利者の許可無くネットに上げられた漫画や写真、論文などを、著作権侵害物だと知りながらダウンロードする行為。文化庁は当初、全面的に違法とする方針だったが、この日は、著作権侵害物が付随的に含まれるスクショや、漫画作品のうち数コマのように分量の少ないダウンロードを違法としない案を議論のたたき台として示した。
有識者委員らも了承し、この方向で詳細を詰める。一方、違法とする要件を絞り込むべきだと主張してきた学者らが挙げていた、もともと無償で提供されているコンテンツや、常習的に繰り返すわけではない単発のダウンロードについては、違法との位置づけで示した。著作権者の利益を不当に害する場合に限定するかや、刑事罰の対象とする範囲をさらに絞り込むかどうかは意見が分かれており、議論が続く。
引用元:朝日新聞デジタル「著作権侵害物写り込む「スクショ」はOK 文化庁が転換」(https://www.asahi.com/articles/ASMCV6HZBMCVUCLV013.html)
ここで問題なのは、電子書籍が普及してきたことで、スクリーンショットを大量に転載することも技術的には可能であるという事です。
そうなると著作権の侵害にあたると判断される可能性が非常に高くなります。
どのケースにも言える事ですが、重要なのは「著作権者の利益を不当に害する」という基準に該当するか否かになってきます。
当サイトでは、基本的には誤解を避けるためにも書影の利用に関してはスクリーンショットを控え、スマートフォンで撮影した写真を数コマ程度に抑えて掲載しています。
(併せて当サイトの規約にも掲載しております)
ニュース(リリース)で使われている素材に関して
こちらは、一般の方はあまり利用する機会はないかもしれません。
アプリや各種報道で使われる素材は、小学館が関係各所・企業に依頼し素材提供(製作依頼)したものです。
主に画像やバナーなどがこれに該当します。
そういったものの利用も基本的に個人利用であれば問題ないそうです。
これらの利用は基本的には、引用による掲載が殆どになると思われますので、引用に関する引用元の表記を行っていれば問題なしと判断しています。
一般の方のイラスト・模写に関して
こちらに関しては、著作権という観点からは何も言うことが無い。と伝えられています。
著作権は、制作者に既存しますので、そもそも出版社との問題ではないという判断だと思われます。
気を付けなくてはならないのが「知的財産権」です。
明らかに登場するキャラクターを模倣したもの、それに関するデザインなどを商用利用するといった事は知的財産権の侵害が関わってきます。
模写・キャラクター利用の作品・商品などの制作・販売はアウトです。
個人利用やSNS上でのアップロードは問題ないでしょう。
キャラクターのイラストを描いて、販売というのは問題になるので控えたほうが良いと思われます。
本文素材の利用に関して
こちらも、一般の方にはあまり該当する機会はないかもしれません。
メディア運営やプロモーションでの利用相談の際に関わってくることが多いです。
既に発行されている書籍や商品、コンテンツの全てを掲載して利用する際には、
事前に担当部署へ打診し、許可が下りた際は出版社から提供された素材・規約の範囲内での利用は可能。
とのことでした。
著作権に関する今後について
今回記事にしたものは、過去にも何度も話題にあがっていたので当サイトも予防として、掲載しておきたかった内容になります。
基本的に「著作者の利益を不当に害しない」利用をこころがけ、
2次創作物の商用利用は厳禁、ファンのコミュニケーションツールとしての個人レベルでの掲載は可能。
といった基準が分りやすいかと思われます。
作品やファンの制作物に関して関わってくる全ての権利を理解するのは難しく、また時代や環境の変化に伴いその常識も変化していくものです。
正確な情報を身に着ける事はもちろん、とにかく原作者・関係各所の利益を害しない「ファンとしての距離感」を意識していきたいです。
もちろん、法律以上に「原作者の意向」により、作品ごとに扱いが異なる事も多々ありますので、
当サイトも慢心せずに、活動を続けさせていただきたいと思っております。